住宅購入の失敗事例
~「相続税 編」

  1. 住宅資金贈与の非課税枠を受け取ることが
  2. できなかったケース
  3. 暦年贈与の注意点

以前にもお伝えした通り、相続税や贈与税の対策、二世帯住宅のメリットを活用することで税金を抑えることができます。
こうした知識をしっかりと学ぶことで無理のない返済計画を立てる ことができます♪

住宅の購入はやはり一生でも数少ない大きな買い物。購入前後でかかる費用の総額を抑えること、今の生活から無理のない返済計画を立てること、そのために入念に準備することが本当に大切です!

弊社はお客様の安心できる住宅購入を応援します!

さて、本日はちょっと悲しい「失敗事例」をご紹介いたします。憧れのマイホームを購入したものの、その後辛い生活を送ることになった…。とても辛いことですが、こうならないためにも事前準備は大切!

住宅購入における「リスク」のひとつとしてご参考いただければ幸い です!。

住宅資金贈与の非課税枠を受けることができなかったケース

○○県△△市にお住まいのA様は地元でも有数の企業にお勤めの30代。家族は奥様とお子様1人の3人家族です♪

A様のご両親との関係も極めて良好で素敵なご家族でした。かねてから「マイホームをいつか買おう!」と思っていたAさんにご両親から「頭金」としてまとまった金額が贈与されました。

Aさんはその好意に感謝し、せっかくだからと「住宅購入に関する非課税制度」を利用しました。

しかし、実際に住宅メーカーと契約して工事が始まるもなかなか進まず、本来の完成日に間に合わず、「住宅購入に関する非課税制度」の要件を満たすことができませんでした…。

必ず適用条件を把握すること

A様のようにきちんと制度を利用しても適用を受けることができないこともあります。
さまざまな税の優遇制度がありますが、必ず適用条件が自分に合っているかどうかはチェックしましょう!
一例として「暦年贈与」の注意点をご紹介します!

《暦年贈与の注意点》


通帳は預かっておきながら「贈与したことにする」

お金を譲る親の立場からすると、相続税の対策はしたいものの子供にお金を自由に使わせるのはちょっと…。
そんな理由で子供名義の通帳にお金を振り込むものの通帳自体はご両親が管理している状態があります。
ただ、これは「贈与されたことにはならない」とみなされ、法律上、子供のものではなくご両親のものと扱われます。
そのため相続財産の対象となり、暦年贈与の対象にはなりません…。

相続開始3年以内の贈与

相続開始前、3年以内に行われた贈与について相続財産に持ち越して計算をしなければなりません。
贈与税がかかっていない110万円以内の贈与であっても相続税の計算対象として相続財産になるため、相続税対策にならないこともあります…。

いかがだったでしょうか。

事前に税金の優遇制度や注意点を把握しておくこと、やっぱり重要ですよね!
細かくて面倒くさい…、お気持ちはわかりますが、安心した家づくり のためにしっかり押さえておきましょう!

また、専門家のアドバイスも一度聞いてみるのもおすすめです!
地域に密着した工務店や住宅メーカーでは、住宅ローンアドバイザーによる資金相談会、将来のライフスタイルに配慮した住宅予算の相談会など開催しており、プロ目線で親身に相談にのってくれると好評です。よろしければ一度見学されてみるのもいいかもしれませんね!

弊社では資金に関する相談会を実施しております。もしご予算面や住宅ローンについて、少しでも気になることがございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ♪

ご参考いただければ幸いです。ぜひご一緒に安心できる家づくり の準備をしていきましょう!

まとめ

事前に税金の優遇制度や注意点を把握しましょう。
お近くの工務店や住宅メーカーが開催している
 「資金相談会」へ相談してみましょう。

※掲載の情報は2020年7月現在の情報です。